« サブロク協定 | トップページ | 「死刑あり」は日米中など56ヵ国 »

2018年7月 6日 (金)

東芝の決算に監査意見が2つ

東芝の2つの決算書(2018年3月期)で異なる監査意見が開示されている。株主総会の招集通知に添付する計算書類では「無限定適正」であるのに対し、有価証券報告書では「限定付き適正」なのだ。どうしてこうなったのか。本日付日経新聞記事(東芝の監査意見、異なる開示)から以下にメモする。

東芝の監査では、2017年3月期にPwCあらた監査法人と米原発事業の損失を巡る意見が対立。最終的に、あらたが米原発事業の損失問題を除けば決算は適切という「限定付き適正」を東芝に出す異例の展開になった。一連の会計問題は前の期で一段落したはずなのに、18年3月期の有報でも「限定付き」が出たことで、株式市場でも戸惑いが広がった。

今回、有報の監査意見が限定付き適正だったのは、有報は2期分の決算を記載しており、前の期との比較可能性が重要になるためだ。18年3月期の決算に問題がなくても、「比較対象となる17年3月期が限定付きで全てが正しいとは言えないため、18年3月期の監査意見が限定付きとなる」(大手監査法人)。

一方、株主総会の招集通知に添付している計算書類(決算)には18年3月期は「すべての重要な点が適正に表示している(=無限定適正)」と記載し、限定付きとは書いていない。計算書類は1期分の決算だけ記載しているためで、ここでは有報のように17年3月期との比較可能性は問題にならないというわけだ。

どちらも大事な法定開示なのに形式が異なるのは、有報は金融庁所管の金融商品取引法、計算書類は法務省所管の会社法と、それぞれ別の法律に基づいているからだ。

大和総研の吉井一洋氏は「投資家にとって2つの法定開示が存在するメリットはない。混乱を招かないためにも、有報と計算書類をどう位置づけるのかは今後の大きな課題」と話している。

・・・確かに何で決算書は2種類あるんだろう。決算書はどっちかに、ていうか有報に一本化して欲しいね。

| |

« サブロク協定 | トップページ | 「死刑あり」は日米中など56ヵ国 »

コメント

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)


コメントは記事投稿者が公開するまで表示されません。



トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: 東芝の決算に監査意見が2つ:

« サブロク協定 | トップページ | 「死刑あり」は日米中など56ヵ国 »